タコグラフグラフマネージャ 運行管理システム

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新機能のご紹介

令和6年4月改正の改善基準告示に対応いたしました

 現行の改善基準告示から総拘束時間の上限値などが変更され、新たに時間外労働時間と休日出勤時間の上限値などが追加になりました。

 詳しくは下記ポータルサイト等をご確認ください。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(厚生労働省)

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト(厚生労働省)

<主な変更点>

※1時間外労働時間と休日労働時間を合計した時間について、月間で合計100時間未満にする努力義務と年間で合計960時間の上限が定められています。

※2運転中に発生した予期し得ない事象に対応した時間について、1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間から除くことができます。