2015/1/8 技術検定 試験前日まで実務経験年数に算入可。早期受験が可能に。<国土交通省>
国土交通省は12月24日、技術検定試験(建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理、
電気工事施工管理、管工事施工管理、造園施工管理)に必要な実務経験年数の基準日、
及び不正行為に対する罰則を平成27年度試験より変更することを発表した。
実務経験年数の計算は従来、受験申込み日までの期間で計算するとされていたが、
平成27年度試験からは、当該試験の学科試験前日までの期間を計算できるよう変更される。
電気工事施工管理、管工事施工管理、造園施工管理)に必要な実務経験年数の基準日、
及び不正行為に対する罰則を平成27年度試験より変更することを発表した。
実務経験年数の計算は従来、受験申込み日までの期間で計算するとされていたが、
平成27年度試験からは、当該試験の学科試験前日までの期間を計算できるよう変更される。
国土交通省ホームページより抜粋 |
2級試験合格者の、1級試験の受験に必要な実務経験年数は、平成26年度試験より従前の
5年から3年に短縮。
新卒入社後、連続した実務経験を積んでいない技術者や、離職後に再度実務経験を積んだ
技術者等は、2級試験受験希望者で半年以上、1級試験受験希望者で4ヶ月程度の早期受験が
可能となる。
罰則強化については、虚偽出願、受験時の不正行為等が発覚した場合、これまでの
合格取消措置に加え、最長で3年間の受験禁止措置がとられる。
受験申込から試験日までの「見込みの実務経験」を満たさない場合、合格発表前までに
自己申告することにより不正行為には該当しないとされる。
詳細な資料は国土交通省ホームページにて公開。
5年から3年に短縮。
新卒入社後、連続した実務経験を積んでいない技術者や、離職後に再度実務経験を積んだ
技術者等は、2級試験受験希望者で半年以上、1級試験受験希望者で4ヶ月程度の早期受験が
可能となる。
罰則強化については、虚偽出願、受験時の不正行為等が発覚した場合、これまでの
合格取消措置に加え、最長で3年間の受験禁止措置がとられる。
受験申込から試験日までの「見込みの実務経験」を満たさない場合、合格発表前までに
自己申告することにより不正行為には該当しないとされる。
詳細な資料は国土交通省ホームページにて公開。
※上図の日程は、平成26年度の土木施工管理技術検定の例 |