2014/11/04 平成27年4月施行 建設業許可申請書等の様式の見直し・経営事項審査改正 主な変更点
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
平成26年6月4日「建設業法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、
平成26年10月31日、国土交通省より建設業法施行規則等の一部を改正する省令が
公布されました。
改正省令は平成27年4月1日に施行されます。
国土交通省ホームページ
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html
改訂様式 新旧対照表ダウンロード
http://www.wise.co.jp/news/images/news20141104ShinkyuList.pdf
(国交省ホームページ 新旧対照表の主な改訂箇所を赤線表示しています)
ワイズ公共データシステム(株)「電子申請支援システム 建設業統合版」及び
「かんたん書類マネージャ」、(株)ワイズ「Wisdom経審計算書類作成システム」
「Wisdom許可申請書類作成システム」「Wisdom工事経歴書作成システム」の
新基準・新様式への対応につきましては、後日、お知らせいたしますので
ひきつづきご利用くださいますようお願いいたします。
主な改正点を以下の通りお知らせいたします。
平成26年6月4日「建設業法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、
平成26年10月31日、国土交通省より建設業法施行規則等の一部を改正する省令が
公布されました。
改正省令は平成27年4月1日に施行されます。
国土交通省ホームページ
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000291.html
経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000292.html
改訂様式 新旧対照表ダウンロード
http://www.wise.co.jp/news/images/news20141104ShinkyuList.pdf
(国交省ホームページ 新旧対照表の主な改訂箇所を赤線表示しています)
ワイズ公共データシステム(株)「電子申請支援システム 建設業統合版」及び
「かんたん書類マネージャ」、(株)ワイズ「Wisdom経審計算書類作成システム」
「Wisdom許可申請書類作成システム」「Wisdom工事経歴書作成システム」の
新基準・新様式への対応につきましては、後日、お知らせいたしますので
ひきつづきご利用くださいますようお願いいたします。
主な改正点を以下の通りお知らせいたします。
【経営事項審査の客観的事項の見直しについて】
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正により、発注者が、若年の技術者、
技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、
経営事項審査の客観的事項に「若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が
追加されます。
評価項目は以下の2点です。
・若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、35歳未満の若年技術職員の人数が、技術職員の人数合計
(=技術職員名簿の人数)の15%以上の場合、W点において
一律1点(総合評定値(P点)換算 1.425点)の加点。
・審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満の若年技術者の
人数が、技術職員の人数合計(=技術職員名簿の人数)の1%以上の場合、
W点において一律1点(P点換算1.425点)の加点。
技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、
経営事項審査の客観的事項に「若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が
追加されます。
評価項目は以下の2点です。
・若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、35歳未満の若年技術職員の人数が、技術職員の人数合計
(=技術職員名簿の人数)の15%以上の場合、W点において
一律1点(総合評定値(P点)換算 1.425点)の加点。
・審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満の若年技術者の
人数が、技術職員の人数合計(=技術職員名簿の人数)の1%以上の場合、
W点において一律1点(P点換算1.425点)の加点。
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平成26年10月31日 国土交通省資料 |
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、
モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーン(吊り上げ荷重3t以上のもの)が
追加されました。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持 P点換算
21.375点)まで加点されます。
モーターグレーダー、大型ダンプ車、移動式クレーン(吊り上げ荷重3t以上のもの)が
追加されました。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持 P点換算
21.375点)まで加点されます。
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平成26年10月31日 国土交通省資料 |
【改正後の経審申請様式例】
技術職員名簿
技術職員名簿
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その他の審査項目(社会性等)
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【許可申請書等の様式の見直しについて】
閲覧制度の見直しに伴う措置
・以下の書類について、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されます。
(令三条の使用人)」から生年月日及び住所が削除されます。
・「経営業務の管理責任者証明書」が閲覧対象外となることから、「役員等の一覧表」に
経営業務の管理責任者であることが明確になるよう欄が設けられます。
・「専任技術者証明書」が閲覧対象外となることから、許可申請書別紙四として
「専任技術者一覧表」が新たに追加されます。
許可申請書等の簡素化
・役員等及び令三条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄が削除され、
住所・生年月日等に関する調書に変更されます。
・財務諸表に個別科目として記載を要する資産・負債及び純資産の基準(重要性基準)が
改正されます。
現行 : 総資産(又は負債及び純資産の合計)の1%超のものを個別科目で記載
改正後 : 総資産(又は負債及び純資産の合計)の5%超のものを個別科目で記載
役員の範囲の拡大に伴う措置
・改正建設業法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項の対象となる
「役員」は「役員等」に変更されます。
(相談役・顧問・総株主の議決権の5%以上を有する株主が記載対象に追加されます)
経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の様式改訂
・経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の様式が横長様式に改訂されます。
・以下の書類について、個人情報が含まれることから閲覧対象から除外されます。
経営業務管理責任者証明書(様式第七号)
専任技術者証明書(様式第八号)
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
許可申請者又はその役員等及び令三条の使用人の調書
(改正前の「略歴書」)(様式第十二号、第十三号)
株主調書(様式第十四号)
登記事項証明書
納税証明書
・「役員等の一覧表」「建設業法施行令第三条に定める使用人の一覧表専任技術者証明書(様式第八号)
国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)
許可申請者又はその役員等及び令三条の使用人の調書
(改正前の「略歴書」)(様式第十二号、第十三号)
株主調書(様式第十四号)
登記事項証明書
納税証明書
(令三条の使用人)」から生年月日及び住所が削除されます。
・「経営業務の管理責任者証明書」が閲覧対象外となることから、「役員等の一覧表」に
経営業務の管理責任者であることが明確になるよう欄が設けられます。
・「専任技術者証明書」が閲覧対象外となることから、許可申請書別紙四として
「専任技術者一覧表」が新たに追加されます。
許可申請書等の簡素化
・役員等及び令三条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄が削除され、
住所・生年月日等に関する調書に変更されます。
・財務諸表に個別科目として記載を要する資産・負債及び純資産の基準(重要性基準)が
改正されます。
現行 : 総資産(又は負債及び純資産の合計)の1%超のものを個別科目で記載
改正後 : 総資産(又は負債及び純資産の合計)の5%超のものを個別科目で記載
役員の範囲の拡大に伴う措置
・改正建設業法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項の対象となる
「役員」は「役員等」に変更されます。
(相談役・顧問・総株主の議決権の5%以上を有する株主が記載対象に追加されます)
経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の様式改訂
・経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の様式が横長様式に改訂されます。
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【その他】
・都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が廃止されるため、
提出する書類部数は正副1通に変更されます。
・営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、
監理技術者資格者証の写しが追加されます。
・都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が廃止されるため、
提出する書類部数は正副1通に変更されます。
・営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、
監理技術者資格者証の写しが追加されます。