2010/01/07 国交省 住宅瑕疵担保履行法届出手続に係る事業者向け講習会の開催について
国土交通省のホームページに、住宅瑕疵担保履行法届出手続に係る事業者向け講習会の開催に関する情報が掲載されました。
平成21年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、年2回の基準日(3月31日および9月30日)に、資力確保措置の状況に関する届出を行政庁へ行うことが必要となりました。
この年2回の基準日に行う届出手続の方法や書類の記載方法等に関する講習会が、全国各地で開催されます。
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置に係る関係様式はこちらからご確認いただけます
→ 国交省 住宅瑕疵担保履行法 関係様式 ダウンロードページ
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